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 編集者 海野 健
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サラリーマンの内部告発 真実を暴露する衝撃のメールマガジン





あなたは東京砂漠の乾ききった空気を
いつまで吸いつづけますか?


会社組織の中で、一歯車となり、毎日嫌な上司と顔をあわせる。
こんな妥協した生活を残り何十年も送るなんて、もう嫌だー!!
こんな生活は早くごみ箱へ追いやりたいーーー。

健康保険料と厚生年金保険料の算出の仕方


1. 健康保険の一般保険料率は、標準報酬月額の82/1000
2. 介護保険の被保険者(40歳以上65歳未満)の健康保険料率は90.9/1000
3. 厚生年金の保険料率は、標準報酬月額の135.8/1000
総報酬制の導入により、賞与からも同率の保険料率を乗じた額を各々控除します。

それではさっそく計算をしてみましょう。いたって簡単ですよ。これは現役サラリーマンの方は絶対必須ですからね。
用意するもの

1.4月から6月までの給料明細
2.計算機(なくても下の表でわかりますが)
3.このサラリーマンのごみ箱(ホームページ)

4月から6月までの給料明細から控除される前の支給合計額、つまり額面の平均値をだしてください。
このとき、端数は50銭単位四捨五入します。
次に、控除前の平均額から下の報酬月額をみますと、これが何円以上、未満とあります。つまり、あなたの給料がどの間にはいるか確認します。
これから左にある等級と標準報酬月額をみます。たとえば僕の4月分の給料が250000円としましょう。 これは25万から27万の報酬月額に該当して、26万の標準報酬月額となります。
つまり、給料は25万円しか支給されてないのに、お前は26万の給料だよと、計算されてしまうのですよ。
この考え方は厚生年金も同じです。 ちなみに249999円のヒトと、250000円のヒトでは約1円収入がちがうだけで、健康保険料と厚生年金の保険料の差は 健康保険=10660円−9840=820 ⇒820円かける12月=9840円
厚生年金=17654円−16296=1358円⇒1358円×12月=16296円となり
足して約26000円の差がでてしまいます。これを3年ちかく調整すると10万近くなりますよね。
(随時改定や資格取得時改定はの場合は自分でコントロールするのは難しいのでここでは省略します)

現在の法律では1円違うだけで、3年続けると10万の差がでるのです。いやボーナスを入れるともっと。

そして、ここで大切なので賞与(ボーナスなんですね)
今までは、ボーナスには1/10000しか保険料率がかかっていませんでした。ところが法改正で
厚生年金、健康保険は支給額に135.8/1000 82/1000をけることになります。
ですから、ボーナスは多く貰っているヒトは損をするのです。
そんな中、一つの方法としてあるのが、賞与の上限額がきめられているのですね。
厚生年金は150万、健康保険は200万です。ですから、賞与を年に2回ないしは3回支給されている
ヒトは、年に1回にして、150万以上支給される場合は特をするわけです。
(そんなヒトはすくないかもね。)
だから3月から5月は残業をしてもいいですが、調整をしましょうね。 4,5,6月に調整をしては遅いですので。



健康保険・厚生年金保険料額表(単位:円)

標  準  報  酬

報  酬  月  額

健 康 保 険 料 

   厚生年金保険料

介護保険不該当被保険者 介護保険該当被保険者

等級

月  額

円以上

円未満

保 険 料

折半負担額

保 険 料 折半負担額

保 険 料

折半負担額

1

98,000

-

101,000

8,036

4,018

8,908.2 4,454.1

13,308.4

6,654.2

2

104,000

101,000

107,000

8,528

4,264

9,453.6 4,726.8

14,123.2

7,061.6

3

110,000

107,000

114,000

9,020

4,510

9,999.0 4,999.5

14,938.0

7,469.0

4

118,000

114,000

122,000

9,676

4,838

10,726.2 5,363.1

16,024.4

8,012.2

5

126,000

122,000

130,000

10,332

5,166

11,453.4 5,726.7

17,110.8

8,555.4

6

134,000

130,000

138,000

10,988

5,494

12,180.6 6,090.3

18,197.2

9,098.6

7

142,000

138,000

146,000

11,644

5,822

12,907.8 6,453.9

19,283.6

9,641.8

8

150,000

146,000

155,000

12,300

6,150

13,635.0 6,817.5

20,370.0

10,185.0

9

160,000

155,000

165,000

13,120

6,560

14,544.0 7,272.0

21,728.0

10,864.0

10

170,000

165,000

175,000

13,940

6,970

15,453.0 7,726.5

23,086.0

11,543.0

11

180,000

175,000

185,000

14,760

7,380

16,362.0 8,181.0

24,444.0

12,222.0

12

190,000

185,000

195,000

15,580

7,790

17,271.0 8,635.5

25,802.0

12,901.0

13

200,000

195,000

210,000

16,400

8,200

18,180.0 9,090.0

27,160.0

13,580.0

14

220,000

210,000

230,000

18,040

9,020

19,998.0 9,999.0

29,876.0

14,938.0

15

240,000

230,000

250,000

19,680

9,840

21,816.0 10,908.0

32,592.0

16,296.0

16

260,000

250,000

270,000

21,320

10,660

23,634.0 11,817.0

35,308.0

17,654.0

17

280,000

270,000

290,000

22,960

11,480

25,452.0 12,726.0

38,024.0

19,012.0

18

300,000

290,000

310,000

24,600

12,300

27,270.0 13,635.0

40,740.0

20,370.0

19

320,000

310,000

330,000

26,240

13,120

29,088.0 14,544.0

43,456.0

21,728.0

20

340,000

330,000

350,000

27,880

13,940

30,906.0 15,453.0

46,172.0

23,086.0

21

360,000

350,000

370,000

29,520

14,760

32,724.0 16,362.0

48,888.0

24,444.0

22

380,000

370,000

395,000

31,160

15,580

34,542.0 17,271.0

51,604.0

25,802.0

23

410,000

395,000

425,000

33,620

16,810

37,269.0 18,634.5

55,678.0

27,839.0

24

440,000

425,000

455,000

36,080

18,040

39,996.0 19,998.0

59,752.0

29,876.0

25

470,000

455,000

485,000

38,540

19,270

42,723.0 21,361.5

63,826.0

31,913.0

26

500,000

485,000

515,000

41,000

20,500

45,450.0 22,725.0

67,900.0

33,950.0

27

530,000

515,000

545,000

43,460

21,730

48,177.0 24,088.5

71,974.0

35,987.0

28

560,000

545,000

575,000

45,920

22,960

50,904.0 25,452.0

76,048.0

38,024.0

29

590,000

575,000

605,000

48,380

24,190

53,631.0 26,815.5

80,122.0

40,061.0

30

620,000

605,000

635,000

50,840

25,420

56,358.0 28,179.0 84,196.0 42,098.0

31

650,000

635,000

665,000

53,300

26,650

59,085.0 29,542.5 - -

32

680,000

665,000

695,000

55,760

27,880

61,812.0 30,906.0 - -

33

710,000

695,000

730,000

58,220

29,110

64,539.0 32,269.5 - -

34

750,000

730,000

770,000

61,500

30,750

68,175.0 34,087.5 - -

35

790,000

770,000

810,000

64,780

32,390

71,811.0 35,905.5 - -

36

830,000

810,000

855,000

68,060

34,030

75,447.0 37,723.5 - -

37

880,000

855,000

905,000

72,160

36,080

79,992.0 39,996.0 - -

38

930,000

905,000

955,000

76,260

38,130

84,537.0 42,268.5 - -

39

980,000

955,000

-

80,360

40,180

89,082.0 44,541.0 - -

注意 保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。
被保険者負担分(表の折半額の欄)に円未満の端数がある場合
@事業主が給与から被保険者負担分を控除する場合、被保険者負担分の端数が50銭以下の場合は切り捨てし、51銭以上の場合は切り上げして1円となります。
A被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合、被保険者負担分の端数が50銭未満の場合は切り捨てし、50銭以上の場合は切り上げして1円となります。
Bただし、@Aにかかわらず事業主と被保険者間で特約がある場合には、特約に基づき端数処理をすることができます。
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